弊社は、お客様との売買内容に応じて取引内容を記載した「支払調書」を税務署に提出しております。 「支払調書」提出の対象となるお取引は金・プラチナのインゴット(純金バー)、金貨を売買した金額が 3ヶ月間の累計で200万を超える場合となります。 尚、工業系材料やジュエリー、銀・パラジウム地金の売買の際は対象外となります。 「支払調書」に記載するのはお客様の住所・氏名、売買した地金の種類及び数量、支払金額、支払確定年月日です。
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